請求書の基礎知識

区分記載請求書とは?適格請求書(インボイス)との違いを解説

監修 前田 昂平(まえだ こうへい) 公認会計士・税理士

区分記載請求書とは?適格請求書(インボイス)との違いを解説

区分記載請求書とは、2023年9月30日まで適用されていた「区分記載請求書等保存方式」に則り、特定の商品を対象とする軽減税率(8%)と標準税率(10%)を区別して記載する請求書のことです。

2023年10月1日からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)の施行により「区分記載請求書等保存方式」は撤廃され、適格請求書が導入されています。

本記事では、区分記載請求書と適格請求書の具体的な違いをはじめ、インボイス制度適用後の変化や変更点、適格請求書の要件について詳しく解説します。

目次

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区分記載請求書とは

区分記載請求書とは、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」を記載した請求書等のことで、「区分記載請求書等保存方式」にもとづいて発行される請求書を指します。請求書のほか、上記の項目が適切に記載されていれば、納品書や領収書なども区分記載請求書等に含まれます。

区分記載請求書等保存方式とは、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等を保存する方式のことです。2019年10月からの軽減税率の導入によって消費税率が10%と8%の複数税率となることに対応するため、それまで用いられていた「請求書等保存方式」に代わって導入されました。

消費税の軽減税率(8%)の対象となる品目は、以下のとおりです。

軽減税率(8%)の対象となる品目

  • 酒類・外食を除く飲食料品
  • 定額購読が契約された週2回以上発行される新聞

区分記載請求書保存方式では、軽減税率対象品目であることと、税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)を請求書に記載する必要がありました。

区分記載請求書保存方式は2019年10月1日から2023年9月30日まで適用されていましたが、2023年10月1日からは、新たにインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されています。これに伴い、区分記載請求書保存方式は撤廃されました。インボイス制度では、区分記載請求書等保存方式よりも詳細な記載要件と管理が求められます。

従来の請求書と区分記載請求書、適格請求書の違い
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度が実施されます」
出典:国税庁「Ⅲ 区分記載請求書等保存方式」

インボイス制度適用後の変更点

前述のとおり、区分記載請求書等保存方式は2023年9月30日をもって撤廃され、現在はインボイス制度が適用されています。

インボイス制度の適用に伴う、区分記載請求書等保存方式からの主な変更点は下表をご覧ください。


区分記載請求書等保存方式
(2023年9月30日まで)
インボイス制度
(2023年10月1日から)
登録制度事業者登録制度なし事業者登録制度あり
免税事業者等からの
課税仕入
仕入税額控除の対象となる仕入税額控除の対象とならない
(2029年9月30日まで段階的な経過措置あり)
売り手の請求書等の
交付義務
交付義務なし登録事業者は交付義務あり
(免除特例あり)
免税事業者などによる交付交付可適格請求書発行事業者以外は交付不可

インボイス制度下では、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書でのみ、買い手は仕入税額控除の適用を受けられます。

適格請求書発行事業者に登録できるのは、消費税の課税事業者に限られます。課税事業者であれば所轄の税務署へ所定の申請書を提出することで、適格請求書発行事業者として登録され、適格請求書(インボイス)を発行できるようになります。免税事業者の場合は、税務署へ申請を行い課税事業者に変更することで適格請求書発行事業者の登録が可能です。

ただし、免税事業者が2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、課税事業者への変更を申請しなくとも、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日を記載することで、課税事業者となる経過措置が設けられています。

なお、免税事業者など適格請求書発行事業者の登録を行っていない事業者が発行する請求書は、「適格請求書以外の請求書」に分類されます。「適格請求書以外の請求書」は通常の取引記録としては有効ですが、仕入税額控除の適用は受けられません。

仕入税額控除についての詳細は、別記事「消費税の仕入税額控除とは?基礎知識とインボイス制度での変更点をわかりやすく解説」をご覧ください。

出典:国税庁「Ⅲ 区分記載請求書等保存方式」
出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
出典:国税庁「インボイス制度とは」

区分記載請求書と適格請求書(インボイス)の違い

区分記載請求書と適格請求書(インボイス)は、請求書等に記載する項目が違います。適格請求書(インボイス)では、区分記載請求書には必要とされなかった「適用税率」「適格請求書発行事業者の登録番号」「税率ごとの消費税額」の記載が求められます。

それぞれに記載する項目は以下のとおりです。


区分記載請求書適格請求書
①発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容
④取引金額
⑤交付を受ける者の氏名または名称
⑥軽減税率の対象品目である旨
⑦税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
①発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容
④取引金額
⑤交付を受ける者の氏名または名称
⑥軽減税率の対象品目である旨
⑦税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
適格請求書発行事業者の登録番号
税率ごとに区分した消費税額
出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

以下では、インボイス制度で新たに記載が求められるようになった3つの項目について解説します。

1.適用税率

区分記載請求書では「税率ごとに合計した対価の額(税抜または税込)」での記載が必要でしたが、インボイス制度導入以降はこれに加え「適用税率」の記載も求められます。

取引の合計額は、税率ごとに分けて記載する必要があり、適用税率(10%または8%)についても必ず記載しなければなりません。これにより、どの取引がどの税率に該当するかが明確になります。

2.適格請求書発行事業者の登録番号

適格請求書を発行する適格請求書発行事業者には、登録の際に事業者ごとに異なる「登録番号」が割り当てられます。この登録番号を適格請求書に必ず記載しなければなりません。

前述のとおり、適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税の課税事業者に限られます。これまで免税事業者であった事業者は適格請求書発行事業者として登録することで、消費税の課税事業者となります。

インボイス制度の「登録番号」について詳しく知りたい方は、別記事「インボイス制度における登録番号とは?登録番号の取得方法と確認方法について解説」をご覧ください。

3.税率ごとの消費税額

適格請求書には、「税率ごとに合計した取引の額(税抜または税込)」に加え、税率ごとに区分した消費税額の記載も必要になります。端数処理(切上げ・切捨て・四捨五入)の方法については任意です。

各税率に応じた消費税額を明確に記載することで、税務処理の透明性が保たれます。

消費税の端数処理の方法については、別記事「消費税の端数処理はどうする?インボイス制度開始後の取り扱いについても解説」をご覧ください。

まとめ

区分記載請求書は2023年9月30日まで適用されていた「区分記載請求書等保存方式」に則った請求書であり、2023年10月からはインボイス制度の施行にともない、請求書の取り扱いに変更が生じています。

インボイス制度では適格請求書においてのみ仕入税額控除が適用されるため、要件を正しく理解しておきましょう。

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よくある質問

区分記載請求書とは

区分記載請求書は、特定の商品に適用される軽減税率(8%)と標準税率(10%)を区別して記載する請求書です。2019年10月1日から2023年9月30日まで適用されていた「区分記載請求書等保存方式」に則っています。

詳しくは記事内の「区分記載請求書とは」をご覧ください。

区分記載請求書と適格請求書(インボイス)の違いは?

区分記載請求書は、軽減税率と標準税率を区別して記載する請求書のことを指します。対して適格請求書(インボイス)は、2023年10月から始まったインボイス制度の要件を満たす請求書のことで、新たに事業者の登録番号などの記載が必須です。

詳しくは記事内の「区分記載請求書と適格請求書(インボイス)の違い」をご覧ください。

監修 前田 昂平(まえだ こうへい)

2013年公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人に入所し、法定監査やIPO支援業務に従事。2018年より会計事務所で法人・個人への税務顧問業務に従事。2020年9月より非営利法人専門の監査法人で公益法人・一般法人の会計監査、コンサルティング業務に従事。2022年9月に独立開業し現在に至る。

前田 昂平

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